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製品別の物質内容申告書をダウンロード
概 要
中国の新しい法律"電子情報汚染制御管理弁法"が2007年3月1日付けで発効されます。この新しい指令はEUの電気/電子装置における特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、多臭素化ビフェニル及びポリ臭素化ジフェニル・エーテル)の使用制限に似ています。
この新しい要件の下では除外される製品はなく、2007年3月1日以降、中国国内で販売されるエンド・システムは次のラベルのうちどちらかを付けなければなりません:
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(1)中国RoHSロゴ - エンド・システム内で使用されたどのパーツにも、6種類の規制された物質のいずれもが最大濃度値(MCV)を超える均質材料(HM)を含みません。 |
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(2)EFUP(Environmental Friendly Use Period:環境にやさしい使用の期限)ロゴ - これらの均質材料でMCVを超えるもののEFUPが最も低い期間。 |
システム供給業者が自社のシステムのEFUPを適切に評価するにはまずそのシステムに使用される部品すべてのEFUPを知る必要があります。従って、システム・ベンダーは部品供給業者へ物質内容申告書を要求することとなります。この物質内容申告書は中国語で表記されなければなりません。
ラティスは中国RoHS指令に従い、自社デバイスの物質内容申告書をダウンロードできるようにしています。
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